中古住宅を対象としたガイドライン

この数年で住宅診断(=ホームインスペクション)が普及してきましたが、2013年6月には国土交通省から「既存住宅インスペクション・ガイドライン」が公表されました。「既存住宅」とは中古住宅の事を指しており、「インスペクション」とは住宅診断と同義です。つまり、中古住宅の住宅診断に関するガイドラインを国交省が公表したわけです。

当サイトでは、新築、中古の種別に関わらず住宅診断をテーマとしておりますが、このガイドラインは中古住宅に絞ったものです。

この既存住宅インスペクション・ガイドラインには、「事業者による適正な業務実施を通じて、既存住宅インスペクションに対する消費者等の信頼の確保と円滑な普及を図ることを目的とする」と書かれており、「既存住宅の現況検査について、検査方法やサービス提供に際しての留意事項等について指針を示す」ものです。

「現場で検査等を行う者の技術力や検査基準等は事業者ごとに様々な状況にある」ためにこういった目的・指針は示しているとしております。

確かに住宅診断(ホームインスペクション)を行う事業者は年々増え続けており、その数は今後も増えていきそうです。しかし、住宅診断という業務はその知識・技術において容易に実施可能なものではなく、安易な参入は業界のレベル低下、さらに消費者からの信用低下につながり、また住宅売買やリフォームなどの取引へマイナス影響を与えてしまう可能性もあります。

このガイドラインで示されていることの多くは、基本的な事項であり、これだけをもって住宅診断業界を適正化できるものではありませんが、その第1歩となる可能性があります。

これを機に既に住宅診断サービスを行っている会社が切磋琢磨してレベルアップを図っていければよいと考えます。なお、このガイドラインには強制力はありません。また、その内容も最小限のものに抑えられております。